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 公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、コンプライアンス経営の更なる推進のため、東海整備株式会社(以下「当社」といいます。)では従前より社内通報制度を設けております。当社と請負契約を締結されている等お取引のある会社(以下「取引先会社」といいます。)で働く皆様も、当社の社内通報制度を利用することができます。

1.通報時のルールについて
・取引先会社において、労務等を継続的に提供している方、通報日から前1年以内の退職者の方又は派遣労働者及び通報日から前1年以内に派遣労働者として従事していた方であれば、通報することができます。
・通報対象は、当社と取引先会社において締結されている請負契約等の内容、契約締結の過程における行為、若しくは契約に基づいて行う事業等に関し、法令等に違反又はその恐れがある行為等です。

2.社内通報窓口

住  所  〒422-8076 静岡市駿河区八幡1-1-4
      東海整備株式会社 総務部(社内通報窓口)
電話番号  054-281-2535(9時00分~17時30分) ※土日、祝日を除く
電子メール  shanaitsuho@tokaiseibi.co.jp
※通報は、書面(適宜様式)、電子メール、電話、対面いずれかにより行って下さい。

3.その他
・不正な目的によるものでない限り、当社の社内通報制度を利用したことにより、当社より不利益な取り扱いを受けることはありません。
・通報者は原則として、氏名及び連絡先を明らかにする必要がありますが、電子メールまたは電話により、窓口が通報者に直接連絡できる場合は、匿名とすることができます。

担当:東海整備株式会社 総務部